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記事 | 2025年以降に行う確定申告書への「収受印の捺印」が廃止に?どんな問題が起きる?

公開日 2025年2月18日 最終更新日 2025年2月18日

2024年6月21日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」などは、確定申告の方法についても、影響を及ぼすことになります。
国税庁においては、2025年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつ(収受印の捺印)を行わないことが発表されています。2025年1月からということですから、最初に影響を受けるのは2024年分の確定申告(2025年3月に行う確定申告)ということになります。
具体的に税務行政がどう変わり、納税者はどのような対応をとるべきなのかまとめてみました。

◆税務署などでは希望者にリーフレット配布で対応
2025年1月以降の申告書等の控えへ「収受日付印の押なつ」を行わなくなることへの当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に渡すことで対応するとしています。
よって、申告書を提出した事実を確認したいときは、税務署窓口などに申告書を持参する場合は、その場で「リーフレット希望」の旨を伝えると、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットがもらえます。また郵送等で申告書を提出する場合には、切手を貼付した「返信用封筒」を同封しておけば、リーフレットを同封して返送してもらえるとされています。
 引用元:ヤフーニュース あるじゃん 

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